軽貨物の仕事を始めたいと思ったとき、最初につまずきやすいのが「何から始めればいいのか」ということ。 その中でも最初に必要になるのが、「軽貨物自動車運送事業経営届出書」の提出です。
名前が長くて難しそうに見えるこの届出書、実は内容をきちんと理解すればそこまで難しいものではありません。
この記事では、現役で軽貨物配送プログラムの運営に関わっている筆者が、現場で得た知識をもとに、 初心者でも迷わず提出できるよう軽貨物自動車運送事業経営届出書の基礎知識と提出手順をわかりやすく解説します!
「とにかく最初の一歩を踏み出したい!」という方のために、順を追って丁寧にお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
軽貨物で個人事業を始めるなら「軽貨物自動車運送事業経営届出書」が必要

軽貨物で個人事業を始めるなら「軽貨物自動車運送事業経営届出書」が必要です。
初めて軽貨物事業を始める人にとっては、「軽貨物自動車運送事業経営届出書って何?」と疑問に思っていると思います。
そこで、この項目は「軽貨物自動車運送事業経営届出書」について概要を解説いたします。
「軽貨物自動車運送事経営届出書」って何?

軽貨物自動車運送事業経営届出書」とは、個人で軽貨物の配送業を始める際に提出が義務付けられている書類です。 国土交通省が定めるもので、正式には『貨物軽自動車運送事業経営届出書』と呼ばれます。
この届出を提出することで、はじめて正式に事業として軽貨物の配送業務をスタートすることができます。この届出が必要になるのは、たとえば「Amazonの配送委託」や「出前館・UberEatsで軽バンを使って副業したい」といったケースです。
なぜ提出が必要なのか(法的な背景をわかりやすく)
貨物軽自動車運送事業は「道路運送法」に基づく運送事業の一種であり、 営業目的で軽バンなどを使って荷物を運ぶ場合には、必ずこの届出が必要とされています。
未提出で営業を開始した場合、無許可営業として罰則の対象になる可能性もあるため、最初に必ず行うべき手続きのひとつとなっています。
提出しないとどうなる?

届出をせずに営業を行った場合、以下のようなリスクがあります。
- 無届け営業とみなされ、行政指導や業務停止の対象になる
- 万が一の事故時に保険が適用されないことがある
- 配送サービスへの登録や契約ができない(登録時に届出確認がある場合あり)
ふきだし「必ず提出するようにしましょう!」的な吹き出しを入れる
「貨物軽自動車運送事業経営届出書」提出の流れ【5ステップで解説】

この項目では「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の提出の流れについて解説します。
この5ステップに沿って対応してもらえればとても簡単に提出することができます。
1. 管轄の運輸支局を調べよう

まず、自分の住んでいる地域を管轄する運輸支局を確認しましょう。 これは国土交通省の地方運輸局または陸運支局のWebサイトから簡単に調べることができます。
2. 書類を準備しよう

「貨物軽自動車運送事業経営届出書」は、国交省または運輸局のホームページからPDFでダウンロード可能です。 印刷して記入する形式ですが、一部では電子申請も対応している支局もあるため、地域ごとの対応を確認しましょう。
3. 必要な添付書類

提出には以下の書類が必要になります。
- 使用する軽貨物車両の車検証のコピー
- 運転免許証のコピー
- 認印(シャチハタNG)
- 申請手数料(地域によって異なる/不要な場合も)
地域ごとで提出する添付書類が変わる場合あるため必ず確認しましょう。
4. 実際の提出方法(持参 or 郵送)

原則として、運輸支局に直接持参して提出するケースが多いですが、 支局によっては郵送対応も可能です。窓口対応時間や郵送先住所なども事前に調べておくと安心です。
5. 届出後の流れ
届出が無事に完了したら、すぐに配送業務を始められるというわけではありません。軽貨物事業者として正式に稼働するためには、いくつかの準備・対応が必要です。
以下のポイントを忘れずに対応しておきましょう!
- 車両に「営業用標識(緑ナンバー)」を表示
- 運賃料金表を車内に掲示
- 任意保険(事業用)の見直し・加入
現場でよく聞く「つまずきポイント」とその対策

この項目では、私が現場でよく聞く「つまずきポイント」とその対策を解説していきます。この項目も確認いただくとよりスムーズに手続きができるようになります。
支局の場所や対応窓口がわからない

提携パートナー様でも、「どこに行けばいいの?」という相談は多くあります。 そういった場合は、国交省のWebサイトで「陸運支局一覧」から調べていただき、支局の場所や対応窓口を把握することが確実です。
書類不備で突き返される例

いざ対応窓口に行ったとしても以下の理由などから書類不備で突き返されることがあります。
- 印鑑の押し忘れ
- 車検証コピーの忘れ
- 記入欄の空欄
こういった理由で再提出になるケースもあるため、入念にチェックしたり事前にチェックリストを作成し書類不備にならないように準備をしましょう。
Q&A|よくある疑問を解決します

軽貨物事業を始めようとしたとき、意外と「この情報、誰も教えてくれなかった…!」という疑問がたくさん出てくるものです。 このセクションでは、現場で実際に多くの方から寄せられる「よくある質問」とその答えを、初心者の方向けにわかりやすくまとめました。
軽貨物車両がまだ手元にないと届出できない?
運送事業の届出には、実際に稼働する車両の情報が必要です。そのため、「車を後で用意しよう」と思っていても届出を進めることができません。中古車であっても構いませんが、ナンバー取得・車検証発行が完了している状態でなければ届出に使えません。
「副業」でも届出は必要?
営業行為があれば必要です。副業で週末だけ稼働する場合でも、荷物を運ぶ対価として報酬を受け取るのであれば届出が必要になります。
白ナンバーでも仕事できる?
基本NG(営業ナンバーが必要)です。白ナンバーはあくまで自家用車であり、有償で荷物を運ぶ営業行為には「黒ナンバー」が必要となります。
法人と個人で手続きは違う?
提出する書類の形式が若干異なる程度で、大きな違いはありません。軽貨物事業の届出においては、法人と個人で基本的な流れは同じですが、法人の場合は会社名義の情報や登記簿謄本など、法人としての存在を証明する書類が必要になります。
どこで申請書を手に入れる?提出したらすぐ仕事できる?
各運輸支局の窓口、または公式サイトからPDFをダウンロードできます。 基本的には届出が完了し、ナンバープレートや保険手続きが済んでいれば稼働可能です。ただし、登録するサービスによっては審査があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
まずはこの届出からスタートを切ろう!

軽貨物配送事業を始める第一歩は、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の提出から始まります。 名前は難しそうですが、ステップを押さえておけば迷うことはありません。
事前に準備を整えておけば、1日で提出〜完了までできる方も多いです。
あなたの軽貨物ドライバーとしての一歩を、この記事が後押しできれば嬉しいです!
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